当協会の業務について

相続が発生した場合、亡くなられた方の名義になっている預貯金や株券等の有価証券などを相続人が解約したり、相続人の名義に書き換えたりする必要がありますが、それらの手続きは煩雑で手間のかかるものです。また、アパート経営をしていたり、多様な財産を持っているが、その管理が自分では中々できないので、だれか専門家に手伝ってもらいたいという方もいるでしょう。

一方で、遺産である預貯金を解約して相続人に配分したり、皆様の貴重な財産をお預かりして管理したり処分したりするには、専門的な法律知識と高度な倫理観が求められます。

当協会は、それら遺産承継や財産管理に関する情報を提供したり、お手伝いをする司法書士を紹介させていただきますとともに、司法書士が財産管理業務に必要な知識や技能、さらには職業倫理を身につけるために必要な研修(これを「認定研修」といいます。)を実施しています。

当協会が紹介させていただく司法書士は、上記「認定研修」を修了した司法書士ですし、万一の場合の補償となる「司法書士業務賠償保険」に加入している司法書士ですから安心して皆様の貴重な財産をお預けいただけます。(ただし、当協会が連帯して賠償の責めを負うものではありません。)

 

司法書士は、法令(司法書士法第29条、同施行規則第31条)により、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務をすることができるとされています。

他人の事業の経営や他人の財産の管理若しくは処分を行う業務をすることができる旨、法令で規定されている職業は、司法書士の他は弁護士のみです。